近年、動画広告市場は猛スピードで成長しており、動画制作に取り組む企業が増加しています。しかし、動画制作における著作権について理解していなければ、制作した動画が著作権を侵害する恐れがあります。
そこで今回は、動画制作における著作権について徹底的に解説します。併せて著作権を侵害しないための注意点や、著作権の譲渡方法も紹介するため、これから動画制作会社に映像の制作を依頼する方はぜひ参考にしてください。
著作権とは、文化的な創作物を保護する権利のことです。著作者が自身で制作した著作物を保有し、他者に侵害されないための権利とも言えます。著作権は知的財産権のひとつであり、著作権法という法律で規制されています。
文化的な創作物=著作物には、下記が挙げられます。
著作権は特許や商標と異なり、登録する必要はありません。著作者が著作物を完成させた時点で権利が発生し、原則として著作者の死後70年までは保護対象となります。
動画制作によって発生する著作権は、著作物である動画コンテンツを制作した著作者のものです。例えば、動画制作会社に依頼して映像を制作してもらった場合、映像の依頼主ではなく、依頼先である動画制作会社が映像の著作者となります。
しかし、依頼主が著作権を得ると勘違いしたために、動画制作会社から著作権侵害として訴えられるケースは少なくありません。
動画制作で著作権侵害となるケース
著作権に関わるトラブルを防ぐためにも、どのような場面で著作権侵害となるのか、あらかじめ理解しておきましょう。
著作権侵害を犯した場合、著作者から民事上の請求を受ける恐れがあります。
民事上の請求には、下記の種類が挙げられます。
民事上の請求に関して、映像制作の依頼主と著作者である動画制作会社の間で争いが起こった場合、裁判所に訴えて問題解決を図ることとなります。
しかし、著作権侵害は犯罪です。著作者である動画制作会社が告訴した場合、映像制作の依頼主に罰則が科される可能性があります。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害 | 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 |
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著作者人格権、実演家人格権の侵害 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
また、個人ではなく法人が著作権を侵害した場合は、3億円以下の罰金が発生します。
なお、プライベートでの使用が目的でも、違法にアップロードされた動画だと知ったうえで録音・録画した場合は法律違反です。2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられるため、注意しましょう。
動画制作でも著作権を侵害した場合は犯罪となり、罰則が科される恐れがあります。そのため、動画コンテンツの制作に取り組む際は、著作権を侵害しないために細心の注意を払う必要があります。
ここからは、動画制作で著作権を侵害しないための注意点を4つ紹介します。
動画制作では、BGMや写真など様々な素材を使用します。中には著作権によって保護されている素材もあるため、素材の使用前に何が著作物に該当するのか理解しておきましょう。
著作権で保護されている素材をどうしても使用したい場合は、著作者に使用許諾を取ってください。著作物を無断で使用することは、著作権侵害となります。素材を使用してよいか著作者にきちんと確認を取ることで、安心して素材を使用できるでしょう。
著作物が無断で映り込んだ場合、著作権のひとつである複製権の侵害となります。身近な著作物は、下記が挙げられます。
撮影時に意図していなくても、著作物が動画に映り込めば、著作権法違反となります。そのため、動画制作時は「周囲に著作物がないか」「著作物が映らないか」よく確認しましょう。
著作物は許可を取れば使用できますが、高額な使用料を請求されるケースもあります。
使用料の支払いが難しいときは、商用利用でも無料で使えるフリー素材がおすすめです。フリー素材であれば、著作権を侵害する恐れはありません。
最近は、BGMや画像を無料で提供している業者が増えています。フリー素材でもクオリティの高い動画を制作できるため、著作権侵害リスク・コストを削減したい場合はフリー素材の使用を検討しましょう。
制作した動画内で、動画サイトに掲載されている映像のリンクを紹介すること自体は問題ありません。しかし、違法性がある動画を共有する行為は法律違反です。
有名なテレビ番組や人気の映画、アニメなど、動画サイトには著作者の許可を得ずに無断でアップロードされている動画もあります。無断アップロードされた映像を動画内で共有・紹介することはやめましょう。
なお、自社の動画に動画サイトの映像を使用する際も、著作者の使用許諾が必要です。「海外で人気となっている動画を紹介したい」「ミュージックビデオの映像を流したい」という場合は、著作者である映像の投稿者に確認を取ってください。
前述した通り、映像の著作権を有するのは動画コンテンツの制作者となります。そのため、映像の著作権を自社のものとするためには、動画制作会社から著作権を移さなければなりません。
動画制作会社から著作権を移す際は、トラブルを回避するために、契約を結んだ上で自社に著作権を移動させることが大切です。どのような流れで著作権を自社に譲渡してもらえるのか、あらかじめ把握しておきましょう。
著作権譲渡のポイント①著作権譲渡契約を締結する
著作権を自社に移す際は、著作権譲渡契約を結びましょう。口頭だけで著作権の譲渡を進めることは「言った・言わない」というトラブルに発展する恐れがあります。「著作権の所有者が誰になるのか」「動画コンテンツはどこまで利用してよいのか」など、契約書面にきちんと明記しましょう。
著作権譲渡のポイント②買い取り価格が適切か確認する
映像・広告業界では、著作権の譲渡のことを「買い取り」という言葉で表現します。中には買い取りを拒否する動画制作会社も存在するため、映像制作の依頼前に買い取りが可能かどうか確認しましょう。
基本的に著作権譲渡の買い取り平均価格は、映像制作費の10〜30%程度です。提示された買い取り価格が相場をかなり上回る場合は、その理由をきちんと確認してください。
なお、譲渡できる権利は「著作権」に限られます。「著作者人格権」は譲渡されないため、動画制作会社に作ってもらった映像を無断で修正することなどはできません。
自社に著作権を移してもらう際は、どの権利が譲渡されるのかきちんと確認しましょう。
動画制作における著作権は複雑な内容となっており、すべての事柄を完璧に理解することは困難です。しかし、動画制作に関わる著作権をきちんと把握しなければ、著作権のトラブルに巻き込まれる恐れがあります。最悪の場合、訴訟されるリスクがあることも心得ておきましょう。
制作した動画で著作権を侵害しないためには「何が著作物なのかを把握した上で著作物を動画に映さない」「フリー素材を使用する」ことが大切です。
動画制作会社や動画クリエイターに映像制作を依頼する際は、ぜひ当記事を参考に著作権について理解を深めてください。